特例適用混和の開始申告書

酒場、料理店等の皆様へ
租税特別措置法(酒税関係)の改正について

平成20年4月30日より、
『酒場、料理店等を営む方については、一定の要件の下に酒類の製造免許を受けることなく、その営業場において自家製梅酒等を提供することができる。』特例措置が設けられました。

(注)酒類に他の物品を混和する場合には、原則として新たな酒類を製造したものとみなされ、酒類の製造免許が必要ですが、平成20年度税制改正において、特例措置が新たに設けられました。なお、消費の直前に混和する場合や、消費者が自己の消費のために混和する場合は、以前から例外的に新たな酒類の製造とみなされず製造免許が不要とされています。

・特例措置の適用を受けることができる方
 「酒場、料理店等酒類を専ら自己の営業場において飲用に供する業」を営んでいる方。
 (注)酒場、料理店のほか、例えば、民宿、旅館、飲食店などが含まれます。


・特例措置の適用要件

 ・酒場、料理店等の自己の営業場において飲用に供することを目的とすること。
 ・飲用に供する営業場内において混和を行うこと。
 ・一定の蒸留酒類とその他の物品の混和であること。


(注)1 特例の対象は混和した営業場内において飲用に供する場合に限られます。
   したがって、例えばテイクアウト品やおみやげ品などで営業場以外の場所において飲用されることとなる譲り渡し(有償、無償を問いません。)
   や混和した営業場以外の営業場で飲用に供する事は出来ません。
   2 酒類製造者が酒類製造場において混和を行う場合は特例措置の対象となりません。



・混和に使用できる酒類と物品の範田
 混和に使用できる「酒類」と「物品」は次表に記載のものに限られます。また、混和後、アルコール分1度以上の発酵がないものに限られます。

※使用できる酒類

蒸留酒類でアルコール分20度以上のもので、かつ酒税が課税済みのもの。

【蒸留酒類の品目】

・連続式蒸留しょうちゅう

・単式蒸留しょうちゅう

・ウイスキーー

・ブランデー

・スピリッツ

・原料用アルコール


(注)使用できる酒類は蒸留酒に限られますので、清酒、みりんなどを使用することはできません。


※使用できる物品


糖類や梅のほか次の「使用が禁止される物品」以外のもの

【使用が禁止される物品】

・米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでんぷん又はこれらのこうじ・ぶどう(やまぶどうを含む。)

・アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす。

・酒類


・年間の混和に使用できる酒類の上限


 混和に使用できる蒸留酒類の数量は、営業場ごとに年間(4月1日から翌年3月31日の間)1キロリットル 内に限られます。

(注)混和に使用する蒸留酒類には、例えばカクテル等の消費の直前に混和された数量は含みません。


***** 特例適用混和に当たっての必要な手続等は *****

・混和に当って必要な手続き等

 ・開始申告書の提出

  新たに混和使用とする場合には、混和を開始する前日までに営業場の所在地を管轄する税務署長に対して「特例適用混和の開始申告書を行う必要があります。

(注)経過措置としてH20年4月30日からH20年7月29日までの間に混和を開始する場合は、H20年7月29日までに開始申告書を提出して下さい。

・混和に関する記帳

 混和に使用した蒸留酒類の月ごとの数量を帳簿に記載する必要があります。


 (記載例)
 平成20年度の混和の事績は次の通り。

  • 1.平成20年6月2日に連続式蒸留焼酎10Lに梅の実と氷砂糖を加えた。
  • 2.平成20年6月20日にブランデ10Lにレモンと氷砂糖を加えた。
  • 3.平成20年10月4日に単式蒸留焼酎20Lに柿の実を加えた。




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